自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由が
あった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければなりません。
 変更登録の申請書(OCRシート)には、1.自動車登録番号、2.車台番号、3.使用の本拠の位置、4.申請人の氏名又は名称及び住所、5.代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所、6.登録の原因及びその日付、7.申請の年月日、8.当該変更または更正に係る事項を記載することを要するものとされています。
 
例)所有者の住所を変更する場合
 (申請に必要な書類)
 ・OCRシート(第1号様式)
 ・手数料納付書(印紙350円貼付)
 ・所有者の住民票等、住所を確認できる書類
 ・所有者の委任状
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  ※使用者のもの
  ※証明の日から40日以内のもの
 ・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が緑色のライン)
 
 ★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
 登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
 (費用)
 ・印紙代
 ・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
   ✍変更登録に関しては、所有者の住所変更に限らず、使用者の変更など変更事由はさま
    ざまです。変更事由によって、必要な書類も変わるのでご確認下さい。