運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではなく、運輸
開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。
許可通知
登録免許税の納付案内が届きます。
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許可証交付式(地域により行わない場合もあります)
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運行管理者・整備管理者選任届出
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車両登録(営業ナンバー取得)
事業用自動車等連絡書に運輸支局の経由印をもらい、営業ナンバーへの
変更を行います。
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運賃及び料金の設定届出
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事業計画等諸施設の整備
1.会社の登記
2.事業設備の整備
営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
車両
3.備え付け書類等の整備
4.労働基準監督署への届出
5.適正診断の受診
6.社会保険の加入
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運輸開始届出(運送業の開始)
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指導講習会
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巡回指導(運輸開始6ヶ月以内)