運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではなく、運輸
開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
 許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。
 
 許可通知
   登録免許税の納付案内が届きます。
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 許可証交付式(地域により行わない場合もあります)
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 運行管理者・整備管理者選任届出
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 車両登録(営業ナンバー取得)
  事業用自動車等連絡書に運輸支局の経由印をもらい、営業ナンバーへの
変更を行います。
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 運賃及び料金の設定届出
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 事業計画等諸施設の整備
  1.会社の登記
  2.事業設備の整備
   営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
   車両
  3.備え付け書類等の整備
  4.労働基準監督署への届出
  5.適正診断の受診
  6.社会保険の加入
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運輸開始届出(運送業の開始)
指導講習会
巡回指導(運輸開始6ヶ月以内)