貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。このため、事業を始めるにあたって、あらかじめ届出書を提出して下さい。
この届出書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出して下さい。
届出書を運輸支局へ提出した後は、貨物軽自動車運送事業を開始することができます。
貨物軽自動車運送事業を始める基準
1、営業所
営業活動及び運転者の管理を行う拠点が必要です。
2、車両台数
営業所ごとに1台以上とすること
3、車庫
1.原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業
所から直線距離で2キロメートル以内、かつ管理できるところであること
2.使用権原を有するものであること
4、休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な規模が必要です。
5、その他
運賃及び料金、運送約款を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入等
十分な損害賠償能力を有すること
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特定貨物自動車運送事業(社内運送等荷主限定トラック) |
運送業 許可の種類 |
第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業) |