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 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸渡してはならないこととされています。この貸渡しとは、貸渡人を自動車の使用者として行うものです。
 
[許可基準の要件]
1、欠格事由
  1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を
経過していない者であるとき
  2.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していないものであるとき
  3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1
   及び2に該当する者であるとき
  4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1及び2並びに3に該当する者であるとき。
 
2、申請者及び役員
  申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分
  受けている者ではないこと
 
3、自動車の種類 
  1.自家用乗用車
  2.自家用マイクロバス
  (乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7メートル以下の車両に限る。)
   ※自家用マイクロバス貸渡しの特例
    自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす                
   者に限ることとし、貸渡しの7日前までに車両ごとに届出ることを
要する。
  a)現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと
  b)既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出 前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと
 
3.自家用トラック
    4.特殊用途自動車
    5.二輪車  
 
 4、自動車保険
    対人保険(1人当たり)・・・8,000万円以上
    対物保険(1件当たり)・・・・・200万円以上
    搭乗者保険(1人当たり)・・・・500万円以上

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