法人タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可
を受けなければなりません。
[許可基準]
1、営業区域
1.各運輸局長が定める営業区域を単位とする。
定めのない営業区域については原則として市郡単位
2.営業区域に営業所を設置するものであること
2、営業所
1.営業区域内にあること
2.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
3.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
4.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
3、事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること
4、最低車両数
1.申請する営業区域において定められた車両数以上
2.複数の営業所においても1営業所に付き5台以上
5、自動車車庫
1.原則として営業所に併設するものであること
ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内
にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること
2.車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保
され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
6.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
7.事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触
しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、
当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続
する公道が車両制限令に抵触しないものであること
6、休憩、仮眠又は睡眠のための施設
1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
2キロメートルの範囲内にあること
2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものである
こと
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし
運転者が常時使用することができるものであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
7、管理運営体制
1.法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること
2.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の
有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
3.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
4.自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な
連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立
されていること
5.事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び
自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び
協力体制について明確に整備されていること
6.上記2〜5の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
7.運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導
監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を
総括処理する指導主任者が選任されていること
8.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
9.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
8、運転者
1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が
あること
2.適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の
規定に抵触するものでないこと
3.定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による
乗務日時の決定等が適切になされるものであること
9、資金計画
1.所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なもので
あること
2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己
資金が、申請日以降常時確保されていること
10、法令遵守
申請書又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の
役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するもので
あること
11、損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、
身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で
定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画がある
こと
介護タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可
を受けなければなりません。
[許可基準]
1、福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲
(1)業務の範囲
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
2.介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
3.介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
4.上記1〜3のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障
害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の
公共交通機関を利用することが困難な者
5.消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業
者による搬送サービスの提供を受ける患者
(2)使用する事業用自動車
1.福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スローブ、寝台等の
特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易
にするための装置を設けた自動車
2.1によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、以下の要件の
いずれかを満たした者が乗務する自動車
a) ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
b) 介護福祉士の資格を有していること
c) 訪問介護員の資格を有していること
d) 居宅介護従事者の資格を有していること
2、営業区域
1.府県を単位とするものであること
2.営業区域に営業所を設置するものであること
3、営業所
1.営業区域にあること
2.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
3.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること
4.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
4、事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること
5、最低車両数
1営業所に付き1台以上
6、自動車車庫
1.原則として営業所に併設するものであること
ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内に
あって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること
2.車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保
され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
6.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
7.事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触
しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、
当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続
する公道が車両制限令に抵触しないものであること
7、休憩、仮眠又は睡眠のための施設
1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2
キロメートルの範囲内にあること
2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし
運転者が常時使用することができるものであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
8、管理運営体制
1.法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること
2.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の
有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
3.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
4.自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な
連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立さ
れていること
5.事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び
自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び
協力体制について明確に整備されていること
6.上記2〜5の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
7.運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導
監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導
主任者が選任されていること
8.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
9.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
9、運転者
1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が
あること
2.適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の
規定に抵触するものでないこと
3.定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による
乗務日時の決定等が適切になされるものであること
10、資金計画
1.所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものである
こと
2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己
資金が、申請日以降常時確保されていること
11、法令遵守
申請書又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の
役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するもので
あること
12、損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身
体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定
める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること
個人タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可
を受けなければなりません。
[許可基準]
1、営業区域
道路運送法施行規則第5条に基づき近畿運輸局長が定めるものに則る
2、年齢
申請日現在の年齢が65歳未満であること
3、運転経歴等
有効な第二種運転免許を有していること、かつ、申請日現在における次に掲げる年齢
区分に応じて定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の
要件すべてに適合するものであること
(1)35歳未満
1.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一の
タクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること
2.申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること
(2)35歳以上65歳未満
1.申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車、小型自動車及び軽自動車の運転
を専ら職業とした期間が10年以上であること
この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした
期間は50%に換算する
2.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・
ハイヤーの運転を職業としていた者であること
なお、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を
提出した運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。
4、法令遵守状況
(1)申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けて
いないこと
また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前において
その処分期間が終了していること
1.道路運送法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止
以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
2.道路交通法の違反による運転免許の取消処分
3.タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録
の禁止処分
4.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令
又は営業の廃止命令の処分
5.刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取
締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の
違反による処分
6.自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタク
シー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
(2)申請日を含み申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反に
よる処分
(3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと
5、資金計画
1.所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものである
こと
2.所要資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されてい
ること
6、営業所
1.申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること
2.申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、
居住する住居に永続性が認められるものであること
3.使用権原を有するものであること
7、事業用自動車
使用権原を有するものであること
8、自動車車庫
1.申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること
2.計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること
3.隣接する区域と明確に区分されているものであること
4.土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該
契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみな
すものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
6.計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しな
いものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、
当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続
する公道が車両制限令に抵触しないものであること
7.確保の見通しが確実であること
9、健康状態及び運転に関する適性
(1)公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係
る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること
(2)独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適正診断を
受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること
10、法令及び地理に関する知識
申請する営業区域を管轄する運輸局長が実施する法令及び地理の
試験に合格した者であること
ただし、申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して
10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、
申請日を含み申請日前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を
免除する
11、その他
申請日を含み申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡もしくは
廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと
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