HOME  > コンテンツ  > 車庫証明申請  > 登録自動車の車庫証明の取り方

 『自動車の保管場所の確保等に関する法律』は、「自動車の保有者等に自動車の保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ること」を目的としています。

 

 ※車庫証明がないと登録自動車の新規登録や移転登録等ができない場合がありますので気をつけてください。

当事務所にお電話して、少しでも早く解決しませんか。

土日祝日も休まず対応。ご予約はすぐできます。※面談までお待たせしません

TEL:03-5226-5763(平日10:00から19:00)
プリンタ用画面
友達に伝える
前
車庫証明申請
カテゴリートップ
車庫証明申請
次
車庫証明の要件

滋賀県全域、京都府(京都市、宇治市、城陽市他) 車庫証明 登録自動車・軽自動車登録 運送業許可のことなら 自動車関連手続き すぎえ行政書士法人

Copyright © 2009 すぎえ行政書士法人. All Rights Reserved.