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登録自動車の車庫証明の取り方
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ること」を目的としています。
※車庫証明がないと登録自動車の新規登録や移転登録等ができない場合がありますので気をつけてください。 -
車庫証明の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から容易に出入りできること
- 自動車全体を収容できる大きさがあること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用権原を有するものであること
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車庫証明の必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 所在図と配置図
- 自認書(自己所有の場合)
- 承諾書(他人所有の場合等)
※賃貸契約書等で代替できる場合もあります。 - 車庫証明用の委任状→申請用紙記入の代書をご用命の場合必要になります。その他、場合によっては、証明書類等も必要になります。
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車庫証明の申請
必要書類を車の保管場所を管轄する警察署に提出します。
申請証紙代は都道府県によって異なります。 -
車庫証明の交付
引換券に書かれてある交付日以降に、申請した警察署において車庫証明を受け取ることができます。
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軽自動車の車庫届の取り方
軽自動車の場合も地域によっては(滋賀県内の場合は、大津市、草津市、彦根市)車庫届の届出が必要になります。
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車庫届の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から容易に出入りできること
- 自動車全体を収容できる大きさがあること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用権原を有するものであること
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車庫届の必要書類
- 自動車保管場所届出書
- 所在図と配置図
- 自認書(自己所有の場合)
- 承諾書(他人所有の場合等)
※賃貸契約書等で代替できる場合もあります。 - 車庫証明用の委任状→申請用紙記入の代書をご用命の場合必要になります。その他、場合によっては、証明書類等も必要になります。
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車庫届の届出
必要書類を車の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出します。
証紙代は地域によって異なります。
届け出た日に、保管場所標章を受け取ることができる場合もありますが、後日取りに行かなくてはならない場合もあります。 -
登録自動車の登録手続き
道路運送車両法は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保」を図るために、一定の自動車について登録の制度を設けています。
そして、この制度の適正な運用を確保するため自動車登録ファイルに登録を受けた自動車でなければ運行の用に供することができません。 -
登録自動車の新規登録の申請
登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、1.車名及び型式、2.車台番号、3.原動機の型式、4.使用の本拠の位置、5.一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあっては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号、6.申請人の氏名又は名称及び住所、7.代理人によって申請するときは、その氏名又は名称及び住所、8.登録の原因及びその日付、9.申請の年月日を記載した申請書(OCRシート)に、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければなりません。
ただし、次に掲げる自動車にあっては、それぞれa)~c)に掲げる書面の提出をもって当該自動車の提示に代えることができる。- a) 自動車予備検査証
- b) 完成検査終了証
- c) 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)及び保安基準適合証
新車新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
※保険期間、車台番号を確認 - 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 手数料納付書(印紙1100円〈検査〉、700円〈登録〉貼付)
- 譲渡証明書
※所有者の変更がある場合に限り必要
※譲渡人は実印を押印 - 完成検査終了証
※発行されてから9か月以内のもの
※完成検査終了証の有効期間切れの場合は、完成検査終了証に加えて合格印のある自動車 - 検査票又は有効な自動車予備検査証
- 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい - 使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
※記名および押印もしくは署名 - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
【費用】
- 印紙代
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自動車取得税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
保適付新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 保安基準適合証
- 自動車損害賠償責任保険証明書
※保険期間、車台番号を確認 - 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 手数料納付書(印紙1100円〈検査〉、700円〈登録〉貼付)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
※所有者の変更がある場合に限り必要
※譲渡人は実印を押印 - 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい - 使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
※記名および押印もしくは署名 - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
【費用】
- 印紙代
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自動車取得税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
予備検付新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 手数料納付書(700円〈登録〉貼付)
- 予備検査証
※備考欄、譲渡年月日を確認 - 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
※所有者の変更がある場合に限り必要
※譲渡人は実印を押印 - 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 使用者の住民票等
※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい - 使用者の委任状
※記名および押印もしくは署名 - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
【費用】
- 印紙代
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自動車取得税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
検査受後新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
※構造変更ある場合、第2号様式等が必要 - 自動車損害賠償責任保険証明書
- 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 手数料納付書(700円〈登録〉貼付)
- 登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
※所有者の変更がある場合に限り必要
※譲渡人は実印を押印 - 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい - 使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
※記名および押印もしくは署名 - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
【費用】
- 印紙代
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 自動車重量税
- 自動車税
- 自動車取得税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
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登録自動車の変更登録の申請
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければなりません。
変更登録の申請書(OCRシート)には、1.自動車登録番号、2.車台番号、3.使用の本拠の位置、4.申請人の氏名又は名称及び住所、5.代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所、6.登録の原因及びその日付、7.申請の年月日、8.当該変更または更正に係る事項を記載することを要するものとされています。例)所有者の住所を変更する場合
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 手数料納付書(印紙350円貼付)
- 所有者の住民票等、住所を確認できる書類
- 所有者の委任状
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が緑色のライン)
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
【費用】
- 印紙代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
変更登録に関しては、所有者の住所変更に限らず、使用者の変更など変更事由はさまざまです。変更事由によって、必要な書類も変わるのでご確認ください。
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登録自動車の移転登録の申請
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければなりません。
移転登録の申請書(OCRシート)には、1.自動車登録番号、2.車台番号、3.使用の本拠の位置、4.申請人の氏名又は名称及び住所、5.代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所、6.登録の原因及びその日付、7.申請の年月日、8.変更又は更正に係る事項を記載することを要するものとされています。【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 手数料納付書(印紙500円貼付)
- 有効期間のある自動車検査証
- 旧所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの
※自動車検査証の住所と異なる場合は、住民票等の書類が別途必要 - 旧所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 新所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 新所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 新使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい - 新使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
※認印で足りる - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※使用者のもの
※証明の日から40日以内のもの - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が緑色のライン)
※他府県から転入の場合(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
自動車検査証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について、自動車検査証から印鑑証明書までのつながりのある書類が必要となります。
相続による移転、合併による移転等売買による移転でない場合は、別に書類が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。【費用】
- 印紙代
- ナンバープレート代(登録番号が変わる場合)
- 車種や年式によっては、自動車取得税が発生します。税事務所にお問い合わせください。
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なります。詳細はお問い合わせください。
<登録自動車の抹消登録の申請>
新規登録を受けた自動車の所有者は、登録自動車の使用を一時中止する場合、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合または輸出する場合には、抹消登録の手続きが必要になります。
一時抹消登録
登録自動車を運行の用に供することをやめたとき
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式の2)
- 手数料納付書(印紙350円貼付)
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印 - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/抹消用)
<ナンバープレート>
自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
所有者の名義変更をしてから、抹消登録する場合も移転登録したうえで、抹消登録しなければなりません。そのため移転登録に必要な書類が別に必要となります。【費用】
- 印紙代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
永久抹消登録
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式の3)
※解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入してください。 - 手数料納付書(無料)
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印
自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
<自動車重量税の還付申請を伴う場合>
OCRシートに金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入してください。
【費用】
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
解体届出
一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式の3)
※解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入してください。 - 手数料納付書(無料)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
<所有者の変更があった場合>
譲渡証明書、新所有者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内、写しでも可)が必要となります。
<自動車重量税の還付申請を伴う場合>
OCRシートに金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入してください。
【費用】
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
輸出抹消仮登録
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出しようとするとき
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式の2)
輸出の予定日を記入してください。 - 手数料納付書(印紙350円貼付)
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの - 所有者の委任状
※印鑑証明書の印を押印
<ナンバープレート>
自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
輸出の予定日の6か月前から申請をすることができます。【費用】
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
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その他、登録自動車の登録申請
以下、主な登録申請について例を挙げていますが、オートバイの登録や構造変更登録や特種車両の登録など列挙できてない事例に関してもお気軽にお問い合わせください。
所有者変更記録
一時抹消登録している自動車の所有者変更を記録する場合
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第1号様式)
- 手数料納付書(無料)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書(自動車の譲渡を受けた場合)
※譲渡人は実印を押印 - 新所有者の住所を証する書面(写しでも可)
※発行されてから3か月以内 - 新所有者の委任状
【費用】
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
自動車検査証再交付
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式)
- 手数料納付書(印紙300円貼付)
- 理由書
- 使用者の委任状(自署で足りる)
【費用】
- 印紙代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
検査標章再交付
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式)
- 手数料納付書(印紙300円貼付)
- 自動車検査証
【費用】
- 印紙代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
継続検査
【申請に必要な書類】
- 保安基準適合証
※検査の日から15日以内有効 - 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証
- 納税証明書
※有効期限と納税確認印を確認する。
※完納証明が必要なので領収書では足らない。 - 継続検査申請書(OCRシート・専用3号様式)
※走行距離を忘れず記入する。
※使用者が法人(会社)の場合、代表取締役等の代表者の記名が必要となる。
【費用】
- 自動車重量税
- 検査印紙(1100円)
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
登録事項等証明書
【申請に必要な書類】
- OCRシート(第3号様式)
※自動車登録番号と車台番号(下7桁)が必要 - 手数料納付書(現在:1両300円、詳細:1両1000円~)
【費用】
- 印紙代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
-
登録識別情報制度について
(概要)
平成20年11月4日より、登録識別情報が施行されました。制度改正以前は、リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車については、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。このため自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じていましたが、今回の制度改正によって、自動車の所有者が希望した場合に『登録識別情報』が通知されることにより、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
所有者は、通知された『登録識別情報』を次の変更登録(所有者の氏名又は名称もしくは住所の変更のみ)、移転登録の際、国に提供することが必要になります。この提供をすることで、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。(対象)
この制度の対象となるのは、所有者と使用者が異なる自動車であって、『登録識別情報』の通知を希望する所有者の自動車です。したがって、所有者と使用者が同じ自動車や、所有者と使用者が異なる場合であっても、所有者が『登録識別情報』の通知を希望しない場合には、この制度の対象外となるため、自動車検査証の様式に変更はありません。(通知・提供の方法)
新規登録、変更登録、移転登録に係る『登録識別情報』は、国が運営する『登録識別情報通知提供サービス』にインターネットを利用してアクセスすることにより通知を受けます。
一時抹消登録に係る『登録識別情報』については、全ての所有者に対して『登録識別情報等通知書』(書面)により通知されます。
通知を受けた『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所を変更する場合に限ります。)、移転登録の際、『登録識別情報通知提供サービス』にアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシートに記入することにより提供することも可能です。なお、『登録識別情報』が通知されている自動車については、『登録識別情報』を提供しなければ次の登録申請はできません。
また、中古新規登録の際には、『登録識別情報等通知書』を国に提出することにより提供します。(自動車検査証の備考欄の所有者情報について)
『登録識別情報』を通知されている自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名又は名称若しくは住所が変更された場合、その後の継続検査、構造等変更検査、自動車検査証再交付、自動車検査標章再交付、記載変更(使用者の氏名又は名称等)、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所以外の変更)、番号変更が申請された際に交付される自動車検査証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。(制度開始前に登録された自動車の取扱い)
平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者が異なる自動車についても、所有者が『登録識別情報』の通知を希望した場合、その後に行われる継続検査、自動車検査証再交付などの際に、所有者欄を削除した自動車検査証が交付されます。 -
軽自動車の新規登録の申請
新車新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第1号様式)
※車体の色、自動車型式指定・類別区分番号、販売店コード、流通確認(所有権が付く場合)を記入してください。
※完成検査終了証、『□排出ガス検査終了証』にチェックを入れてください。 - 使用者の住民票など住所が確認できる書類
※現住所が記載されていること
※発行されてから3か月以内のものであること
※市町村印のあるもの
※住民票が複数ある場合は全枚数を添付すること - 自動車損害賠償責任保険証
- 所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が橙色のライン)
【費用】
- 印紙代
- 自動車重量税
- 自動車取得税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
保適付中古新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第1号様式)
※保適付:走行距離、整備工場コード、色を記入してください。 - 申請審査書
- 自動車損害賠償責任保険証
- 保安基準適合証
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査証返納証明書
※譲渡欄に譲渡印 - 使用者の住民票など住所が確認できる書類
※現住所が記載されていること
※発行されてから3か月以内のものであること
※市町村印のあるもの
※住民票が複数ある場合は全枚数を添付すること - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が橙色のライン)
【費用】
- 印紙代
- 自動車重量税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
予備検付中古新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第1号様式)
- 申請審査書
- 自動車損害賠償責任保険証
- 保安基準適合証
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査証返納証明書
※譲渡欄に譲渡印 - 予備検査証
- 使用者の住民票など住所が確認できる書類
※現住所が記載されていること
※発行されてから3か月以内のものであること
※市町村印のあるもの
※住民票が複数ある場合は全枚数を添付すること - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が橙色のライン)
【費用】
- 印紙代
- 自動車重量税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
検査受後中古新規登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第1号様式)
- 申請審査書
- 自動車損害賠償責任保険証
- 検査票
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査証返納証明書
※譲渡欄に譲渡印 - 使用者の住民票など住所が確認できる書類
※現住所が記載されていること
※発行されてから3か月以内のものであること
※市町村印のあるもの
※住民票が複数ある場合は全枚数を添付すること - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が橙色のライン)
【費用】
- 印紙代
- 自動車重量税
- ナンバープレート代
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- OCRシート(軽第1号様式)
-
軽自動車の記載変更登録の申請
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第1号様式)
- 自動車検査証
- 新使用者の住民票など住所が確認できる書類
※現住所が記載されていること
※発行されてから3か月以内のものであること
※市町村印のあるもの
※住民票が複数ある場合は全枚数を添付すること - 旧所有者の認印
※認印は、OCRシートもしくは、申請依頼書のどちらかにあれば良いです。(自署不可) - 新使用者の認印
※認印は、OCRシートもしくは、申請依頼書のどちらかにあれば良いです。(自署可)
※所有者と使用者が異なる場合は、所有者の認印も必要です。 - 自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が橙色のライン)
【費用】
- 自動車取得税(車種・年式による)
- ナンバープレート代(変わる場合)
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
-
軽自動車の抹消登録の申請
一時抹消登録
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第4号様式)
- 自動車検査証
- 使用者の認印
※認印は、OCRシートもしくは、申請依頼書のどちらかにあれば良いです。 - 軽自動車税義務消滅申告書(滋賀県仕様)
【費用】
- 印紙<ハスラー>代(350円)
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
解体届出(廃車済みの場合)
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第4号様式の3)
※重量税還付の有無によって記載内容が異なります。
※移動報告番号、解体報告がなされた日が必要です。 - 返納証明書
【費用】
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
-
その他、軽自動車の登録の申請
以下、主な申請手続きについて例を挙げていますが、オートバイの登録や構造変更登録や特種車両の登録など列挙できてない事例に関してもお気軽にお問い合わせください。
車検証再交付
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第3号様式)
- 使用者の認印
※認印は、OCRシートもしくは、申請依頼書のどちらかにあれば良いです。
【費用】
- 手数料(300円)
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
ステッカー再交付
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第3号様式)
- 自動車検査証
- 使用者の認印
※認印は、OCRシートもしくは、申請依頼書のどちらかにあれば良いです。
【費用】
- 手数料(300円)
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
記録事項証明書
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第3号様式)
※車両番号と車台番号(ハイフン以降)が必要 - 手数料納付書
(現在証明書:300円、保存記録(車歴)証明書:1000円、2枚目は300円)
【費用】
- 手数料
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
継続検査
【申請に必要な書類】
- OCRシート(軽第3号様式または軽専用第2号様式)
※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要。 - 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 点検整備記録簿
- 軽自動車税納税証明書
- 軽自動車検査票
- 自動車重量税納付書
- 保安基準適合証
【費用】
- 自動車重量税
- 検査印紙(1100円)
- 自動車損害賠償保険にかかる費用
- 登録報酬(代書等):依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
-
運送業許可の種類
- 一般貨物自動車運送事業(トラック運送、宅配便、霊柩車ほか)
- 特定貨物自動車運送事業(社内運送等荷主限定トラック)
- 貨物軽自動車運送事業(軽トラック、赤帽ほか)
- 第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)
- 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス、路線バスほか)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー、介護タクシー、個人タクシーほか)
-
運送業許可申請手続きの流れ
一般的な運送業許可申請手続きの流れ(例:一般貨物自動車運送事業の場合)
申請書類の準備・作成・提出
⇓(3か月くらい)
許可(登録免許税:12万円)
⇓
許可証交付
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許可後の手続き- 運行管理者・整備管理者選任届出
- 車両登録(営業ナンバー取得)
- 運賃及び料金の設定届出
- 帳簿類の整備
- 運輸開始届
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運送業許可後の手続き
運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではなく、運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。許可通知:登録免許税の納付案内が届きます。
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許可証交付式(地域により行わない場合もあります)
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運行管理者・整備管理者選任届出
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車両登録(営業ナンバー取得)
事業用自動車等連絡書に運輸支局の経由印をもらい、営業ナンバーへの変更を行います。
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運賃及び料金の設定届出
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事業計画等諸施設の整備- 会社の登記
- 事業設備の整備、営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備車両
- 備え付け書類等の整備
- 労働基準監督署への届出
- 適正診断の受診
- 社会保険の加入
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運輸開始届出(運送業の開始)
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指導講習会
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巡回指導(運輸開始6ヶ月以内)